コンベンション法は正式には 「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律」といい、認定された都市に対して行政法人が国際会議の誘致及び開催支援などを行うものです。 <認定要件> 1国際会議場施設等が整備されていること 2宿泊施設等が整備されていること 3国際会議等の誘致体制が整備されていること 4近傍に観光資源が存在すること
福岡市で開催される場合、福岡観光コンベンションビューローより以下のようなものが提供される。 ※ 条件がある場合あり
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