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福岡市は
コンベンション法認定都市です

コンベンション法って?

コンベンション法は正式には 「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律」といい、認定された都市に対して行政法人が国際会議の誘致及び開催支援などを行うものです。

<認定要件>
 1国際会議場施設等が整備されていること
 2宿泊施設等が整備されていること
 3国際会議等の誘致体制が整備されていること
 4近傍に観光資源が存在すること

<国際観光振興機構による誘致・開催支援の内容>
 ・ 国際会議等の誘致に関する情報提供
 ・ 海外における国際会議観光都市の宣伝
 ・ 海外における関係機関との連絡調整その他支援
 ・ 国際会議観光都市において開催される国際会議等に係る寄付金の募集、交付金の交付
 ・ 必要に応じ、通訳案内業者及び旅行業者その他の斡旋




福岡については「福岡観光コンベンションビューロー」が窓口になっていますので、検索してみてください。

福岡市で開催される場合、福岡観光コンベンションビューローより以下のようなものが提供される。
※ 条件がある場合あり

  • パンフレット等
  • 歓迎表示
  • 郷土芸能
  • 資料提供
  • 誘致活動手伝
  • 事前視察の受け入れ
  • 開催企画と調整
  • 関連業者の紹介
  • 機関紙によるPR
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